相続における遺産分割の協議については相続人が相談して決めることになります。決めること自体はどこで行おうと自由ですから、電話であったり、電子メールで確認しあえばよいでしょう。最終的に遺産分割協議書にそれぞれがその内容に納得した意思表示として実印を押すことで効力を持つことになります。問題は相続人に海外在住者がいる場合です。海外では実印の制度がないため実印を押すことができません。その場合はサインで済ませることができます。サインの証明として滞在国の日本大使館などで本人の証明をもらい、添付することになります。
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